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  • No : 1700
  • 公開日時 : 2023/01/17 11:16
  • 更新日時 : 2023/04/24 16:21
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【ポータル(派遣先)】特別条項を申請したい

回答

業務のひっ迫などで、スタッフ様が「36協定」の時間外労働時間の限度時間を
超えて残業する可能性がある場合、特別条項の申請が可能です。
(派遣元様へ申請して適用頂く操作です)
 
実際の画面で、システムを操作しながら、リアルタイムでご案内が可能です。
ガイドを再生する場合は、こちらをクリックしてください。
※ガイドは、システムへログインできる環境で利用可能です。
 ログインしていない場合は、ログインから初めてください。
 
<操作方法>
1) ログイン(https://portal.e-staffing.ne.jp/
2)「勤怠管理」-「労働時間を管理する」-「労働時間を管理する」
3)「検索条件」で、「対象年月」や申請したいスタッフの情報を設定
4)「検索」クリック
5) デフォルトでは「36協定(月間)」が選択されています
    年間の申請の場合は「36協定(年間)」をクリック
6) 該当スタッフの「特別条項申請状況」の「申請する」リンクをクリック
7)「申請時間外労働時間」「申請理由」を入力
8)「申請する」リンククリック
9)「特別条項申請状況」が「申請中」にかわります
 
 
<メール>
派遣先様の操作 → 派遣元様に通知
・【e-staffing】月間特別条項の申請通知が届きました。
・【e-staffing】月間特別条項の取下通知が届きました。
・【e-staffing】年間特別条項の申請通知が届きました。
・【e-staffing】年間特別条項の取下通知が届きました。

派遣元様の操作 → 派遣先様に通知
・【e-staffing】月間特別条項の適用通知が届きました。
・【e-staffing】月間特別条項の見送り通知が届きました。
・【e-staffing】月間特別条項の取消通知が届きました。
・【e-staffing】年間特別条項の適用通知が届きました。
・【e-staffing】年間特別条項の見送り通知が届きました。
・【e-staffing】年間特別条項の取消通知が届きました。
 
 
【Q&A】
Q1、「特別条項」の「適用」は、どのタイミングまでできるか。
A1、 どのタイミングでも可能。
 
 
Q2、「特別条項」の「適用」の申請は、どのタイミングまで取下げできるか。 
A2、 派遣元様が「適用」するまでは、いつまででも取下げ可能。
 
 
Q3、「特別条項」を「申請」し、派遣元様で「適用」したが、
   結果的に「36協定」の上限をこえなかった場合は何か処理が必要か。
A3、「適用回数」が反映されているので、必要に応じて適用の取消が必要。
   派遣元様が「取消」を行うと、適用回数にも取消が反映される。
お立場
派遣先ご担当者

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