36協定を延長することが可能です。
基本的には、36協定届出内の契約期間で契約を作成いただき、
36協定を延長後、その後の契約を作成いただくのが一般的となります。
36協定の届出をまだ提出していないが、契約の延長を行う必要がある場合、
以下の手順にて、後から正しい36協定を紐づけすることがシステム上では可能です。
派遣先様と派遣会社様でどのようにするのかご検討の上、操作ください。
■後から36協定を紐づけする操作方法
1)システムで契約延長を作成
現在ある36協定と紐づけて作成するか、36協定を紐づけせずに作成をする
2)36協定の届出完了(システム外)
3)システムで36協定を延長する
4)契約管理>契約を修正・取消するから契約修正で正しい36協定を紐づける