個人抵触日は、初回契約(契約Noの枝番-000の契約)の
「契約開始日」から3年の範囲内で設定可能です。
3年を超える設定をされるとエラーとなります。
まず、個人抵触日の日付に間違いがないかご確認下さい。
個人抵触日に間違いがない場合は、
以下、どのようにシステム上の対応を
されるのかを派遣元様と派遣先様との間でご相談下さい。
【対応方法】
▼組織単位が変わる場合
個人抵触日がリセットされますので、契約を新規で作成ください。
新規作成されますと、新たな個人抵触日の設定が可能です。
▼無期雇用となる場合
1)延長契約作成時に「期間制限の対象外とする」に
チェックを入れて「変更」ボタンをクリック
※個人抵触日欄が空欄となります。
2)「派遣元での雇用形態」を無期雇用で選択
3)期間制限の対象外となる理由を選択
※延長せずに契約を新規作成し無期雇用契約
とすることも可能です。