法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。
それに伴い、e-staffingシステムでも改正後、正しく明記できるよう修正を行います。
健康保険・厚生年金の加入対象外理由「期間不足」「時間不足」について
理由の表示を変更しております。
※令和4年10月の法改正とは関係ありませんが、雇用保険の加入対象外理由
「学生である」「他社にて加入済である」も追加しております。
【参考情報】
■令和4年10月からの改正点
▽適用要件
変更前:雇用期間が1年以上見込まれること
変更後:撤廃
(フルタイムの被保険者と同様の2ヶ月超の要件を適用)
変更前:被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
変更後:被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
■令和6年10月からの改正
▽適用要件
変更前:被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
変更後:被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所