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  • No : 1406
  • 公開日時 : 2022/02/14 00:00
  • 更新日時 : 2024/01/24 23:07
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製造業務に該当する派遣契約はどう作成されるか。

回答

製造業務に該当する派遣契約作成について
 
 
派遣先では「製造業務専門派遣先責任者」、
派遣会社では「製造業務専門派遣元責任者」を選任する必要があり、
個別契約書にもその旨の記載が必要になります。
 
 
e-staffingシステムでは、
派遣会社での契約作成時に「製造業務に該当する派遣契約として登録する」
を選択いただくと、下記のように項目名が変わります。
 
 ・「派遣先責任者」  ⇒ 「製造業務専門派遣先責任者」
 ・「派遣元先責任者」 ⇒ 「製造業務専門派遣元責任者」
 
 
派遣先において、製造業務に従事する派遣労働者の数が50人以下で
「製造業務専門派遣先責任者」を選任していない場合には、
「契約確認」をする際の画面で下記項目にチェックをつけることで
「派遣先責任者」とすることも可能です。
 
 ・『製造業務専門派遣先責任者を選任していないため、項目名を「派遣先責任者に変更する』
 
上記項目にチェックした場合、個別契約書と派遣先管理台帳には以下文言を記載します。
 
  『製造業務に従事させる派遣労働者の数が50人以下のため、
   通常の派遣先責任者が製造業務に従事させる派遣労働者を含めて担当する。』
 
 
【参考】労働者派遣事業関係 業務取扱要領 「第7 派遣先の講ずべき措置等」より抜粋
 
製造業務に派遣労働者を従事させる事業所等にあっては、
製造業務に従事させる派遣労働者の数について
1人以上 100 人以下を1単位とし、1単位につき1人以上ずつ、
製造業務に従事させる派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣先責任者」という。)を選任しなければならない。
 
なお、事業所等における製造業務に従事させる派遣労働者の数が 50 人以下の事業所等については、
製造業務専門派遣先責任者を選任することを要しない(この場合、通常の派遣先責任者が製造業務に
従事させる派遣労働者を含めて担当することとなる。)。
お立場
派遣先ご担当者, 派遣会社ご担当者

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