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。 ⑪週40時間超時間(起算曜日で合計) 36協定にて指定した「起算曜日」から、7日間の間で区分「通常」・「休出」の申請で、 1日8時間以内を1週間分合計したうちの40時間を超えた部分の時間。 ※法定休日を除く ※1日(ついたち)を含んだ週の起算日から計算するので、日の並びによっては前月末の 勤務時間も計算対象となります。 よって、最終週が翌月1日 詳細表示
【ポータル(派遣元・派遣先)】特別条項を適用したが、結果的に36協定の上限...
派遣会社様で特別条項の取消をしていただく必要があります。 ■派遣会社様の特別条項の取消方法 1)ポータルシステムにログイン 2)「勤怠管理」>「労働時間を管理する」 「労働時間を管理する」メニューをクリック 3)対象年月等の検索条件を設定して「検索」 4)「36協定(月間)」か「36協定(年間)」を選択し 詳細表示
36協定を延長することが可能です。 延長操作方法はこちら 基本的には、36協定届出内で契約期間を作成いただき、 延長後、その後の期間を作成いただくのが一般的となります。 36協定の届出をまだ提出していないが、契約の延長を行う必要がある場合 以下のように後から、正しい36協定を紐づけすることがシステム上では可能です。 派遣先様と 詳細表示
労働時間管理のページをポータルサイトで新設いたしました。 従来のサイトの「36協定を管理する」メニューに加え、 ポータルサイトで新たに追加となった項目の検索や確認、 ファイル形式を指定してデータダウンロードが行えます。 【新たに追加検索できる項目】 今月の残り時間:月間、年間、複数月のうち、36協定の限度時間が最も迫っている残り時間 上限 詳細表示
前職勤怠は、対象の派遣スタッフの方が、同一の派遣元(派遣会社)より、 現在の派遣先企業より前の、別就業先企業(前職)において発生した 時間外労働時間・法定休日労働時間・特別条項適用回数が登録されている場合、 確認することができます。 なお、前職勤怠は、派遣元のポータルサイトからのみ、任意で登録でき、 登録をすることにより、前職での勤務した時間外労働時間・... 詳細表示
スタッフ様の契約上の「36協定」に、「特別条項」が設定されていないと、 派遣先様は「特別条項」の「申請する」リンクが非表示となり、申請ができません。 また、「労働時間管理」画面の「特別条項適用回数」は「0回」と表示されます。 派遣先様は、派遣会社様に下記①②をご依頼ください。 ①「36協定」に「特別条項」を設定する ▼e-staffing 詳細表示
36協定で定められた時間外労働の限度時間まで、残り10時間未満で 「警告」と表示される仕様となります。 そのまま勤怠の承認が可能です。 詳細表示
特別条項の適用を行うには、まず、派遣先様により申請をしていただく必要がございます。 FAQ:【ポータル(派遣先)】特別条項を申請したい スタッフ様の契約上の「36協定」に、「特別条項」が設定されていないと、 派遣先様は「特別条項」の「申請する」リンクが非表示となり、申請ができません。 労働時間管理画面の特別状況適用回数に「0回」だけが表示されている場合は、 ①と②の操作を 詳細表示
勤怠のカレンダー画面が表示されます。 7)画面上右の「勤務実績を印刷する」をクリックして印刷が可能です。 ※データとしてダウンロードしたい場合は、 「勤怠管理>」-「勤怠データをダウンロードする>」から CSVダウンロード、勤怠処理ダウンロードをしたり、 「勤怠管理>」-「36協定の遵守状況を確認する>」から 「36協定管理:一覧画面」で 詳細表示
選択」画面で、該当の契約期間の横の「参照」 ボタンをクリック。 6)勤怠の画面が表示されます。 7)画面上右の「印刷用画面」をクリックして印刷が可能です。 ※データとしてダウンロードしたい場合は、CSVダウンロード、 勤怠処理ダウンロード、36協定管理でダウンロードなども可能です。 詳細表示
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