派遣契約は、厚労省が出す業務取扱要領内で、
派遣契約締結時等に契約書上、必要な項目として定められている項目が複数あります。
そのうち、ご質問が多い項目について、以下でご説明します。
まず、派遣法でいう「事業所」は、住所や拠点を表すものとは異なり、
雇用保険など雇用関係法令における概念と同様です。
具体的には、以下のようになります。
- 工場、事務所、店舗など、場所的に他の事業所やその他の場所から独立していること
- 経営の単位として人事、経理、指導監督、働き方などがある程度独占していること
- 一定期間継続して、施設としての持続性があること
- 1~3の観点から実態に即して判断すること
(例)本社、静岡事業所、大阪事業所と3つの拠点がある。
派遣先企業として雇用保険の届け出をしている事業所は、本社のみ。
スタッフの方は、静岡事業所で就業している場合
派遣法でいう事業所の名称や事業所抵触日の管理の対象となる事業所は、「本社」となります。
事業所の名称
契約画面の、「就業先事業所」と「事業所の名称」は異なります。
上記例で示したように、事業所抵触日の管理対象となる事業所の名称を入力してください。
(就業先事業所と同一であれば、◎就業先事業所名を記載を選択、
異なる場合は、◎その他の事業所名を記載を選択のうえ、事業所名を入力してください)
事業所抵触日
派遣先の同一の事業所(就業先事業所ではなく、派遣法上の事業所)において、
3年を超える継続した労働者派遣の受け入れはできません。
3年を超える日を事業所抵触日と言います。
また、派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合、派遣先の過半数労働組合等からの
意見を聞く必要があるとされています。
組織単位
派遣先の同一の組織単位において、3年を超える継続した同一の派遣労働者の受け入れはできません。
厚労省の省令では以下のように定義されています。
- 課/グループ等の業務としての類似性や関連性がある組織
- その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有するもの
- 派遣先における組織の最小単位よりも一般的に大きなものを想定
(小規模の事業所においては、組織単位と組織の最小単位が一致する場合もある)
- 名称にとらわれることなく、実態により判断すべきもの