• No : 1369
  • 公開日時 : 2022/01/08 22:00
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【ポータル(派遣先・派遣元)】前職勤怠について

回答

前職勤怠は、対象の派遣スタッフの方が、同一の派遣元(派遣会社)より、
現在の派遣先企業より前の、別就業先企業(前職)において発生した
時間外労働時間・法定休日労働時間・特別条項適用回数が登録されている場合、
確認することができます。
 
なお、前職勤怠は、派遣元のポータルサイトからのみ、任意で登録でき、
登録をすることにより、前職での勤務した時間外労働時間・法定休日労働時間・
特別条項適用回数を含めた、時間外労働時間の集計が可能になります。
お立場
派遣会社ご担当者