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  • No : 1330
  • 公開日時 : 2022/01/08 22:00
  • 更新日時 : 2022/10/26 13:53
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【ポータル(派遣元・派遣先)】特別条項を適用したが、結果的に36協定の上限をこえなかった場合、何か処理が必要か。 特別条項を適用したが取消したい。

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回答

派遣会社様で特別条項の取消をしていただく必要があります。
 
■派遣会社様の特別条項の取消方法
 
1)ポータルシステムにログイン
  
2)「勤怠管理」>「労働時間を管理する」
   「労働時間を管理する」メニューをクリック
 
3)対象年月等の検索条件を設定して「検索」
 
4)「36協定(月間)」か「36協定(年間)」を選択し
  該当スタッフ様の特別条項申請状況の「取消する」ボタンをクリックして
  次画面で「×適用を取消する」ボタンをクリック。
 
  ※派遣先様に通知のメールが送付されます。
  
お立場
派遣先ご担当者, 派遣会社ご担当者

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